令和4年11月26日 第1回年金セミナー
令和4年11月26日 第1回年金セミナーを開催しました。場所:彦根市障害者福祉センター 主催:NPO法人メロディー
⭐ 特別公開! ―― 第1回 障害年金勉強会のご質問内容のまとめ (一部抜粋) ―― 令和4年11月26日開催の勉強会当日のご質問をまとめました。 今回の勉強会は20歳前の知的・精神障害を対象としております。 Q:「年金の診断書はお医者さんが用意する診断書なのですか?」 A:「年金専用の独自の診断書があり、役所で入手できます。」 Q:「日常生活状況の記載について?」 A:「病歴・就労状況等申立書の中で、着替え・トイレ・食事・炊事・掃除・洗面・入浴・散歩・洗濯・買物(10項目)につき4段階評価 (1.自発的にできた・2.自発的にできたが護助が必要であった・3.自発的にできないが護助があればできた・4.できなかった)をしなくてはなりません。例えば、2と3なんかで迷えば、悪い方をとるのも手だとおもいます。」 Q:「日常生活能力のできる?できない?について」 A:「例えば、食事なんかは、食卓に出されたものを食べる程度では十分に 『できない』 と判断されるべきだとおもいます。ある程度、一連の食器の用意やレンジでの暖め等ができてはじめて 『できる』 と解されます。また、お母さんがお子さんにお金を渡しレジで無事にお釣りを手にしたとしても、計算勘定 (引算) の理解ができなければ金銭管理と買物は全く 『できない』 と解されます。」 Q:「日常生活能力のできる?できない?の判別ができないときはどうしたら?」 A:「嘘はいけません。お子様の様子をよく知るのは家族の方です。判別が難しければご相談ください。ただ、ご自分で申立書を作成した時点で、お医者さんにもその旨をちゃんと伝えて診断書と自分の申立書との調整をとらないといけません。」 Q:「日常生活能力について、『できない』 としないと年金がもらえないと聞いていますが?」 A:「全部 『できない』 とすれば1級はおりるでしょうが、お子様の症状を正直に見極める必要があります。少しぐらい 『できる』 があったとしても2級は確保できます。特に、療育手帳を取得している場合や支援学級、養護学校に通学していた場合は優位であると思います。いずれ病状等をかんみした総合判断ですので必ずしも 『できない』 が多く必要であるとは限りません。」 Q:「障害認定日とは20歳のことですか?」 A:「その通りです。厳密には、国民年金法では20歳の誕生日を迎える前日ということになります。」 |