精神・知的の目安
障害年金の申請をするのに、対象となる傷病外ではお医者さんからも診断書は拒否されるものです。対象となる傷病名は一応、分類されているんですが、働けない、介助がいるとか、日常の症状等によりいけるのではないか?と、無理そうなご相談があった折り、私自身では感じてたりします。お医者さんが、「こんなんで診断書は書いたことない」なんて言うのももっとも。例えば、精神疾患者である身体表現性(F4)では駄目!→気分変調症(F3) では可能!、他、血液疾患で血小板数値が4万/uL超では基準外とかなどなど ――ほんま、年金はむずかしい!(>。<)――
★ 2023.2.25 第2回年金勉強会の配布資料の一部 公開
精神疾患の「もらえるのか?もらえるなら何級か?」のあくまで目安です。少しむずかい内容ですが、精神の障害用診断書と照らし合わせてじっくりと査収してください。
参 考 資 料
精神・知的障害における等級の判別の目安
➽〔表1〕 の縦 (判定平均) と横 (程度) により目安となる等級を予測できます。
算出の仕方
・表の縦 (判定平均) の7項目につき、程度の軽い方から 1~4点でその平均点を出して、表の横(程度)の5段階評価との交差させたところが等級の目安となります。
※ 表の縦 (判定平均) については7項目の総点を7で割って算出します
■日常生活の判定の内容 (7項目) ➪ 診断書裏面 「2.日常生活能力の判定」
次の①~⑦の項目において、「一人で生活した場合」を想定して、各々点数化して平均値を出します。
・1 点 ・・・ できる
・2点 ・・・ 自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
・3点 ・・・ 自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
・4点 ・・・ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない
―――― 日常生活の判定 (7項目) における判断基準 ―――― ① 適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量を自分一人でバランスよく摂ることがほぼできるなど。 ② 身辺の清潔保持 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え、部屋の清掃や片付け等が自分一人できる。 ③ 金銭管理と買い物 金銭を自分一人で適切に管理してやりくりがほぼできる。また、自分一人で買い物が可能で、計画に買い物がほぼできるなど。 ④ 通院と服薬 定期に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。(現在、通院や服薬がなくても問題なし) ⑤ 他人との意思伝達及び対人関係 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が自力で行えるなど。 ⑥ 身辺の安全保持及び危機対応 事故の危険から身を守る能力があり、緊急の事態となった時に他人に助け求めるなどして、適正に対応することができるなど。 ⑦ 社会性 銀行での金銭の出し入れや市役所、施設等の手続きや利用が一人で行えるなど。 例: ①~⑦すべての項目が仮に3点の場合、判定平均は「3.0」となります。 |
■日常生活の程度の内容 ➪ 診断書裏面 「3.日常生活能力の程度」
(1) 精神障害は認められるが、社会生活は普通にできる。
(2) 精神障害は認められるが、家庭内の日常生活は普通にできるが、社会生活においては援助が必要である。
(3) 精神障害は認められるが、家庭内の単純な日常生活はできるが、時おり援助が必要である。
(4) 精神障害は認められるが、日常生活の身の回りのこともが多くの援助が必要である。
(5) 精神障害は認められるが、日常生活の身の回りのこともほとんどできなく、常時の援助が必要である。
*(1)(2)では2級は厳しい! しっかりと受給できるように普段から主治医に、日常生活の様子を診察時に詳細に伝えることが大切です。
*算出方法の具体例
「2.日常生活能力の判定」にて仮に4点が5項目で3点が2項目の場合、 (4点×5項目) + (3点×2項目) = 20点 + 6点
つまり、26点 ÷ 7項目 = 3.7点で 〔表1〕 の縦 (判定平均)の上位に該当して、なおかつ 「3.日常生活能力の程度」 が
(5)(4)なら障害年金の1級の範囲内あると推定できます。
ご注意!!これは、あくまで目安なので実際の審査がこの通りとは限りません
【補注】
➡〔表1〕 障害等級の目安については、平成28年9月の「精神の障害にかかる等級判定ガイドライン」によるものです。
精神疾患でも「てんかん」等は対象外となることもあり、あくまで病状等の総合判断ですので目安とは異なる結果となることもあります。
この目安は、受給がご不安な皆様への審査までの指標であるとお考えください。
➡ 精神の障害用の診断書 (様式第120号の4) の裏面箇所
年金の審査は、「2.日常生活能力の判定」 と 「3.日常生活能力の程度」 の記載内容によりほぼ決定されます。