こまった年金
① 初診時に年金に加入していなかった
② 初診時のカルテ等資料がない
③ 初診時が決められない
④ 初診時の診断書がもらえらい
⑤ 症状が重くても対象ではない
など、いくら受給の可能性がありましてもこれらにひかかると前に進めません。あきらめず、別の方法で受給の方法を探索していくのが我々社労士であり、やるだけやって、それでも無理なら?しかたないですが。。
社会的な治癒 (ちゆ) について ・うつ病等で初診日がいくつか考えられる場合に初診日を特定させるために使える方法 ➪ 「受診状況等証明書」「申立書」「診断書」「添付書類等証明書」など全てにおいて条件が備わなくては審査通過は厳しいそう!? 現実的には申請してみないとわからない? 申請上の都合みたいなもの(請求者の方の受益)、たとえ病の寛解期間が長くともお医者さんと相談の上、この手も?医学上、問題があっても本当にこのやり方が、そして審査過程の中ではたや認められるかんか?(一般的ではないレアケース) 年金申請において極めて重要な初診証明、おそらく診断書作成を依頼する以前の問題にかかわることです。 |