精神疾患での受給ポイント
鬱病(統合失調症・双極性障害・気分変調症等)で年金申請をお考えの皆様へ、 ご確認ください。 ① 初診のおり年金制度に加入していたか?(20歳前は別です) ② 症状の確認 ⇨ 対象傷病に該当、かつ障害状態が障害認定基準に該当していることが条件 ③ 医師診断書の確認(原則、継続して通院が必要)⇨ 医師の適切な指示に従う(例:服薬等) 以上をふまえ、年金審査では判断されると、うかがわれます。 * ここで障害認定基準がベースとなりますが、基本、自立した日常生活に対しての影響度がどれくらい重いか ?が審査判断の基準としてみられます。働くことや一人暮らしで生活に支障ないと判断されることは当然ありますが、通常の労働でない家族の援護を受けながらでのものであるなら、必ずしも認定が得られないものではありません。(ここが認定基準に示されている日常・労働の制限に触れるところですが、そもそも、働けるなら働かないと年金だけでは?と思うところでもございます) * 精神疾患で審査が通らないものを挙げます。パニック障害・適応障害・強迫性障害・パーソナリティ障害・解離性障害等。これらは神経系で障害年金の対象となるものではないからです。しかし、他の精神疾患である鬱病など併発されている場合は対象傷病としては申請を上げることは可能となります。 * なお精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金とは一致しない結果となることもあります。 以上 |