社労士にたのむメリット?
本日は年金申請をご自身でされることを前提とし、実際問題としまして社労士に頼まざるを得ないケースを真剣に考えて挙げさせていただきます。(以下、3点)
① 審査が下りるかどうか?全く予測もつかない難しい傷病である場合
年金加入歴が適合しているか? 初診証明が取れているか?初診が現傷病と結びついているか? 発病から現在まで複数の病院歴があり通院経緯のこと?傷病の種別・障害の程度等が合致しているか? 傷病が2つ以上ある場合の対処は? など申請において着眼すべき点は多々あり、それら総合的な見解から拝察しておかなくてはなりません。 年金事務所・市役所窓口では丁寧に教えてもらえますし、障害年金関連のネットからも分からないことは調べることができます。これらから明らかに受給できそうであれば問題はありませんが、近年、不支給率も幾分、増えているように思えますし、難度の高い申請になると更にその確率も高いのではないか?そんな気がしてます。また回避しなければならない事態ですが、最悪の場合、難度が高いほど審査請求も想定しての追加資料などを完備し提出書類を仕上げる必要性もあります。
② 自分や家族の手をかりて申請ができない場合
家庭環境をふくめ自分が、例えば治療に専念しなくてはならない場合や身内も申請の手助けができない場合など何らかの理由では利点があると思います。更に難度の高い申請になると障害年金制度のご理解に苦しみ強いストレスを感じられるかと思われます。(わけがわからなくなります) 社労士は受給までの手順をこころえており、窓口への相談回数、主治医とのの調整など時間的に大幅な申請から受給までの短縮がはかれるかとは思います。(自分でやると申請まで6か月程かかる場合でも1~2か月程で済む場合もありますし、最短で医師の診断書作成後の翌日の提出も可能です)また、平行してご依頼のことやそれ以外のことでも何でも相談ができるのもプラスかと思います。
③ 事後重症で請求する場合
この請求は認定日後から病状等が悪化して障害状態に該当された場合ですが、もたもたして請求が遅れた場合、1か月ごとに損が出ます。(例として基礎年金2級が約6万5千円、年金生活者支援給付金を含め約7万円ですが、6か月申請が遅れると42万円がマイナスになります)
以上