ご相談事例
―― 【障害年金にかかる その他のご相談 Q&A】(一部ご参考) ――
・何からやっていいのか年金の手続きの流れがわからない?
^アンサー
「先ずは最寄りの年金事務所(市役所 保険年金課の場合もあります)に足を運んで相談します。傷病の初診日おいて社会保険加入の確認がとれたら病歴・就労状況等申立書を作成して医師診断書を主治医に依頼します。先に医師診断書を取得してからこの申立書を作成するケースもあります。過去に転院がある場合は、傷病の最初の初診日を確定させるため受診状況等証明書も取得します。医師診断書を取得するまで1ヵ月ほど(医療機関によって変わります)かかりますので、その間に他の申請書類を仕上げます。医師診断書を取得したら申立書を含め他の申請書類を見直し年金事務所へ提出します。(おおまかな流れはこんな感じです)」
・年金の書類を提出後はどうなるの?
^アンサー
「提出後、しばらくしたら年金機構から受理書が本人の自宅宛に送付されます。提出した書類に記載漏れや不備等があると、年金事務所から提出者に訂正が求められます。(返戻といいます) あくまで書類上の不備で記載内容の是正を求められるわけではありません。場合によっては追加書類を求められるケースもあります。過去、医師からのカルテ写しを求められた稀なケースもありました。審査結果がわかるのは、概ね3~4ヵ月(これより早くなることも遅くなることもあります)で遅くなる場合は本人の自宅宛に遅延の通知が来ます。無事に支給決定されたら年金証書が本人の自宅宛に届きます。」
・年金証書が送付された後はどうなるの?
^アンサー
「目安として年金証書の日付から振込みされる月がわかります。年金証書の上欄・下欄の日付が15日以降の場合は翌々月と言われていますが、いずれにしても振込みされる7~10日ほど前に本人の自宅宛に振込額、振込日が記載された案内が届くことになります。なお、年金証書の左下欄で今回の障害等級、次回更新年月を確認することができます。」
・年金生活者支援給付金について教えて下さい?
^アンサー
「障害年金の場合、申請時に同時に提出することで支給を受けることができます。例えば2級で審査が通った場合、約5千円(月)が2か月に1回年金と同じように振込まれることになります。注意しなければならないことは、障害認定日から3か月以内に年金の手続きをしないとこの給付金は3か月分が損します。また、この給付金は請求月の翌月分からの支給となり、請求月以前の遡及分は受けることができません。」
・年金の受給後、周囲(近所や会社)にもらっていることを知られたくない?
^アンサー
「自分から言わない限りは漏れません。ただ近所の人になんとなく様子を気づかれたりすることはあります。会社には家族の扶養に入るとき、年末調整(障害者控除の記載)で知られることはあります。他、在職中の傷病手当金の申請期間に障害年金受給していると総務担当が書類を作成するのでわかります。回避策としては、年末調整をせずに確定申告をするとか、傷病手当金を受給して退職後に障害年金の申請をする手があります。」
・他からもらっているがどうなるの?(例えば、傷病手当金・労災・失業保険等)
^アンサー
「傷病手当金の受給中は障害年金との差額しかもらえません。労災事故で障害年金と両方もらう場合、労災は少し少額となりますが受給額はそれでも手厚いとおもいます。障害年金をもらいながらも働く意思があれば失業保険は全部もらえまが、精神疾患で就労が厳しい場合は難しいかも知れません。また、生活保護の方と違い他の資産・収入(給与)があってももらえます。」
・仕事をしながらも年金はもらえますか?
^アンサー
「傷病にもよります。例えば車椅子でも事務作業は可能です。障害年金の受給要件に労働や日常の制限があることから状況によってはストップがかかる可能性はあります。精神疾患なら障害の状態が該当して就労継続・移行、一般労働からの労働形態の大幅な変更等が加味されれば受給は可能となる場合があります。」
・障害年金をもらったら国民年金保険料も払わなくてはならないの?
^アンサー
「傷病によっては免除申請(障害等級1・2級は法定免除)をしておくべきだと思います。例えば障害年金の更新型で将来、完治しそうな傷病(「社会的治癒」、つまり、正常に回復して治療・薬剤投与等から完治)のケースが想定される場合など。その理由は、将来、障害年金がもしもらえなくなった場合の、老後の年金受給の確保のためです。また、老後の年金との受給額での選択枝もでてきます。」
・障害年金をもらったら介護保険料も払わなくてはならないの?
^アンサー
「介護保険料はずっと支払わなくてはなりません。両親の扶養に入っている場合、40歳からは両親が世帯全員分を国民年金保険料と一諸に支払うことになり、両親が会社員なら65歳までは扶養として介護保険料を含め健康保険料(保険料は会社負担があるので半分となります)はかからないことになります。なお、施設に入所する場合や国外に移住する場合は申請により減免が可能となります。参考までに、生活保護を受けておられる方は生活扶助の保護費から介護保険料は賄われています。」
・年金をもらっていたら扶養には入れないの?
^アンサー
「就労されておられる方については年収(年金収入除く給与所得、不動産収入等)が180万円未満なら入れます。なお、社会保険で入れるか入れるかどうかの年収の判別は、これまでの年収ではなく今後の年収(例えばパート勤務へ変更、退職で年収が基準未満になった場合)でされます。」
・年金をもらうようになった後のことがわかりませんが?
^アンサー
「障害年金の場合、更新(1~5年の範囲)がほとんどですので、更新時に所定の手続きを怠ると年金の支給が止まるのでご注意ください。もちろん、傷病の状態によっては更新が不要な永久認定もあり障害等級1級に限らず2級でもあるようです。なお、更新の場合は、誕生日月の3か月前に年金機構から案内が自宅に届きますので、医師診断書を再度、用意して誕生日月の末までに届ける必要があります。また、更新時に障害の状態が重くなっている場合、同時に年金額の改定請求をすることも可能です。」