ご相談事例

ご相談事例

―― 【障害年金にかかる ご相談 Q&A】(一部ご参考) ――

・何からやっていいのか年金の手続きの流れがわからない?
^アンサー
「先ずは最寄りの年金事務所(市役所 保険年金課の場合もあります)に足を運んで相談します。傷病の初診日おいて社会保険加入の確認がとれたら病歴・就労状況等申立書を仮作成して医師診断書を主治医に依頼します。先に医師診断書を取得してからこの申立書を作成するケースもあります。過去に転院がある場合は、傷病の最初の初診日を確定させるため受診状況等証明書も取得します。なお転院がない場合はこの証明書は不要となります。医師診断書を取得するまで1ヵ月ほど(医療機関によって変わります)かかりますので、その間に他の申請書類を仕上げます。医師診断書を取得したらこの申立書を含め他の申請書類を見直し年金事務所へ提出します。(おおまかな流れはこんな感じです)」

・転院がいくつもあり手続も全く分かりません?
^アンサー
「その傷病でかかった最初のお医者さんを思い出してください。その時点(初診日という)が年金の手続上、重要な時点となります。例えば体調が悪く最初は内科で睡眠薬を処方されて、それでも優れずに次は精神科に行ってうつ状態と診断されて抵うつ剤を処方された場合など、最初の内科受診が現在の傷病に関連しているのであれば前医が一般的には初診となります。症状が改善しない状況なら初診日から所定の期間(1年6か月)後に障害年金の申請が可能となりますから、この初診日を明確にして手続きを進めることになります。転院が複数ある場合、最初のお医者さんで受診状況等証明書を頂いて転院歴を全て病歴・就労状況等申立書に記載しなくてはなりません。お医者の診断書はカルテに基づいて作成されていますから何より正確であるため、照合して修正が必要なら病歴・就労状況等申立書を手直しします。これで年金の書類の全体像は仕上がるとおもいます。」

・年金はいつでも請求ができるのですか?
^アンサー
「傷病が障害の状態に該当していればいつでも請求ができるわけではありません。いくら障害があっても65歳を過ぎる請求ができなくなります。正確には65歳になる誕生日の前々日までに障害認定日が到来していなくてなならず、またこの場合でも障害等級2級以上でないと今後の事後重症請求や額改定請求ができなくなります。年金制度では、この65歳という分岐点は65歳からの老齢年金との調整が図られているイメージをされると分かり易いと思います。しかし、中には65歳以降でも障害年金が受給できるレアケースもあり、65歳以降に国民年金保険料を納めている期間中や65歳以降に会社に勤めて厚生年金に加入中に傷病の初診日がある場合などが挙げられます。」

・年金の書類を提出後はどうなるの?
^アンサー
「提出後、しばらくしたら年金機構から受理書が本人の自宅宛に送付されます。提出した書類に記載漏れや不備等があると、年金事務所から提出者に訂正が求められます。(返戻といいます) あくまで書類上の不備で記載内容の是正を求められるわけではありません。場合によっては追加書類を求められるケースもあります。過去、医師からのカルテ写しを求められた稀なケースもありました。審査結果がわかるのは、概ね3~4ヵ月(これより早くなることも遅くなることもあります)で遅くなる場合は本人の自宅宛に遅延の通知が来ます。無事に支給決定されたら年金証書が本人の自宅宛に届きます。」

・年金証書が送付された後はどうなるの?
^アンサー
「目安として年金証書の日付から振込みされる月がわかります。年金証書の上欄・下欄の日付が15日以降の場合は翌々月と言われていますが、いずれにしても振込みされる7~10日ほど前に本人の自宅宛に振込額、振込日が記載された案内が届くことになります。なお、年金証書の左下欄で今回の障害等級、次回更新年月を確認することができます。」

・年金生活者支援給付金について教えて下さい?
^アンサー
「障害年金の場合、申請時に同時に提出することで支給を受けることができます。例えば2級で審査が通った場合、約5千円(月)が2か月に1回年金と同じように振込まれることになります。注意しなければならないことは、障害認定日から3か月以内に年金の手続きをしないとこの給付金は3か月分が損します。また、この給付金は請求月の翌月分からの支給となり、請求月以前の遡及分は受けることができません。」

・年金の受給後、周囲(近所や会社)にもらっていることを知られたくない?
^アンサー
「自分から言わない限りは漏れません。ただ近所の人になんとなく様子を気づかれたりすることはあります。会社には家族の扶養に入るとき、年末調整(障害者控除の記載)で知られることはあります。他、在職中の傷病手当金の申請期間に障害年金受給していると総務担当が書類を作成するのでわかります。回避策としては、年末調整をせずに確定申告をするとか、傷病手当金を受給して退職後に障害年金の申請をする手があります。」

・障害年金をもらっていますが、他からもらっているがどうなるの?(例えば、傷病手当金・労災・失業保険等)
^アンサー
「傷病手当金の受給中は障害年金との差額しかもらえません。労災事故で障害年金と両方もらう場合、労災は少し少額となりますが受給額はそれでも手厚いとおもいます。障害年金をもらいながらも働く意思があれば失業保険は全部もらえまが、精神疾患で就労が厳しい場合は難しいかも知れません。また、生活保護の方と違い他の資産・収入(給与)があってもこれらに関係なくもらえます。なお、65歳以降も障害年金を受給されておられる方が今後、老齢年金を選択することも可能ですが、いずれにしても有利な選択をすべきところです。」

仕事をしながらも年金はもらえますか?
^アンサー
「傷病にもよります。例えば車椅子でも事務作業は可能です。障害年金の受給要件に労働や日常の制限があることから状況によってはストップがかかる可能性はあります。精神疾患なら障害の状態が該当して就労継続・移行、一般労働からの労働形態の大幅な変更等が審査上、加味されれば受給は可能となる場合があります。」

・精神疾患で一人暮らしでも年金はもらえますか?
^アンサー
「家族と生活して日常を支えてもらっている場合と比べると審査ではかなり不利であるのは間違いありません。うつ病で一人暮らしをされていて審査が下りている場合は、食事の供与、洗濯、後片付け等家族が頻繁に出入りして日常のサポートをしている状況が想定されます。審査上の焦点は、日常生活の状況にあります。」

・年金の請求が遅れた場合、その分はとうなるの?
^アンサー
「うつ病で最初にお医者さんの診察受けた日(初診日という)から1年6か月間が経過した日(障害認定日という)時点から請求をしていない場合でも、法律では5年前分しか年金は受給できません。例えば、障害認定日が平成29年4月で令和6年4月に請求された場合、約1年分はロスになりますから遡及されるケースでは請求が5年以内に収まるようにしたいものです。なお、障害認定日時点でお医者さんの受診歴がない場合や障害状態が審査上、該当しないと判断される場合等は、この遡及請求ができません。この場合、現時点での障害状態が審査上、該当しているなら現時点からの請求方法(事後重症請求という)に切替えるしかありません。参考までに、障害認定日から現時点での遡及分を受給されてもその間に健康保険から傷病手当金が支給されていたなら、この遡及分でこの手当金受給分を返納しなくてはなりません。」

・障害年金をもらったら国民年金保険料も払わなくてはならないの?
^アンサー
「傷病によっては免除申請(障害等級1・2級は法定免除)をしておくべきだと思います。例えば障害年金の更新型で将来、完治しそうな傷病(「社会的治癒」、つまり、正常に回復して治療・薬剤投与等から完治)のケースが想定される場合など。その理由は、将来、障害年金がもしもらえなくなった場合の、老後の年金受給の確保のためです。また、老後の年金との受給額での選択枝もでてきます。」

・障害年金をもらったら介護保険料も払わなくてはならないの?
^アンサー
「介護保険料はずっと支払わなくてはなりません。両親の扶養に入っている場合、40歳からは両親が世帯全員分を国民年金保険料と一諸に支払うことになり、両親が会社員なら65歳までは扶養として介護保険料を含め健康保険料(保険料は会社負担があるので半分となります)はかからないことになります。なお、施設に入所する場合や国外に移住する場合は申請により減免が可能となります。参考までに、生活保護を受けておられる方は生活扶助の保護費から介護保険料は賄われています。」

・年金をもらっていたら扶養には入れないの?
^アンサー
「就労されておられる方については年収(年金収入、給与所得、不動産収入等)が180万円未満なら入れます。なお、社会保険で入れるか入れるかどうかの年収の判別は、これまでの年収ではなく今後の年収(例えばパート勤務へ変更、退職で年収が基準未満になった場合)でされます。一方、障害年金は税法上は非課税ですが、年金以外の収入があると確定申告が必要となります。(障害者控除が適用されます)」

・年金をもらうようになった後のことがわかりませんが?
^アンサー
「障害年金の場合、更新(1~5年の範囲)がほとんどですので、更新時に所定の手続きを怠ると年金の支給が止まるのでご注意ください。もちろん、傷病の状態によっては更新が不要な永久認定もあり障害等級1級に限らず2級でもあるようです。なお、更新の場合は、誕生日月の3か月前に年金機構から案内が自宅に届きますので、医師診断書を再度、用意して誕生日月の末までに届ける必要があります。また、更新時に障害の状態が重くなっている場合、同時に年金額の改定請求をすることも可能です。更新の結果、今後の支給が止まること、等級が上下すること、更新年数が変わることも当然、あり得ます。支給がストップする原因には、症状が改善して働き始めたなど考えられますが、症状が悪化した折は所定の手続により期間内であればいつでもその時点より再開はできます。」

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA