障害年金の早わかりガイダンス
1.障害年金をもらうには
■ 障害にかかる初診日に年金に加入していましたか?
➽ ご依頼の際は私の方で調査させていただきます!
■ 病気やケガの状況をお知らせください!
➽ 症状等によってはもらえない場合もあります!
🌀 以上の2点からご面談により、「適正」・「慎重」にご判断させていただきます!
【重要】 年金制度加入に時においての初診日の保険料納付状況について ・初診日の属する月の前々月までの直近1年間に ⇨ 保険料の未納期間がない (特例) ・初診日の属する月の前々月までの期間のうち ⇨ 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)が3分の2以上ある ・20歳前の傷病で障害の状態になった方は ⇨ 保険料納付状況は問われない 【重要】 障害等級における障害の程度につて(日本年金機構「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」より) ・一級 ➡ 身の回りのことはかろうじてできるがそれ以外のことは全くできない(活動範囲が病院・家の中) ・二級 ➡ 家内の極めて簡単なことしかできない(活動範囲の大半が家の中) ・三級 ➡ 傷病が治らず就労に制限がある ―― ご参考:国民年金法施行令別表より抜粋 ―― 精神・知的障害等の程度及び状況 1級 ・精神の障害により、日常生活を一人で送ることができない ・体の機能障害・病状または精神の障害が複数あって、日常生活を一人で送ることができない 2級 ・精神の障害により、日常生活に多くのサポートを必要とする ・体の機能障害・病状または精神の障害が複数あって、日常生活に多くのサポートを必要とする |
―― ご参考: 障害年金の請求方法は請求時期により3つの方法があります! ―― ① 認定日(障害認定日のこと)請求 ⇨ 認定日時点で障害等級に該当するか?審査してもらう *補注 障害年金の 一般的な請求となる!診断書は認定日以後3か月以内のもので取得! (20歳前障害で20歳になる誕生日の前日が認定日となる場合は、認定日前3か月以内のものも可) ② 事後重症請求 ⇨ 認定日時点では症状が軽く後から障害等級に該当した場合 * 補注 障害等級に該当した時点での請求になるので請求が遅延するとその分がマイナスになる!この請求には65歳(誕生日の前々日)までに障害等級に該当しなければならないという制限がある!診断書は請求日前の3か月以内のもので取得! (認定日請求と手続上は同時進行で申請を行う場合もあり、また、認定日時点では診断書取得が難しく現症時点での請求に切替える場合もあり) ③ 遡及請求 ⇨ 認定日に障害等級に該当していながらも請求されてなかった場合 *補注 認定日から1年以上が経過して請求したケースで、認定日から5年以内の分しか受給できないので注意!診断書は認定日以降3か月以内かつ請求日前3か月以内の2枚分のものが必要! |
2.どんな病気やケガが対象か
身体にかかる各部位につき非常に広範囲に及びますが、分類して少し一例を挙げますと次のような障害があります! これら障害は8種類の年金申請独自の診断書により分類されております。
―― 障害の種類 ―― | ―― 具体的な傷病 ―― |
精神の障害 | 知的障害、発達障害、てんかん など |
肢体の障害 | 二分脊椎、脳腫瘍、パーキンソン病 など |
腎疾患、肝疾患、代謝疾患の障害 | 慢性腎不全、肝炎、糖尿病 など |
目の障害 | 白内障、緑内障、眼球萎縮 など |
血液その他の障害 | 白血病、悪性新生物、人工肛門 など |
循環器疾患の障害 | ペースメーカー、心筋梗塞、狭心症など |
呼吸器疾患の障害 | 肺結核、じん肺、呼吸不全 など |
聴覚、言語機能等の障害 | 髄膜炎、メニエール病、ALS など |
3.手続きの流れ
🚩 聞き取りCONTENT:発症、初診、病歴、症状等のヒヤリング |
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🚩 初診日・年金加入状況のご確認CONTENT:初診日証明が必要な場合は資料収集 |
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🚩 申立書の作成及び医師診断書の依頼CONTENT:申立書(病歴・就労状況等申立書)と診断書の調整 |
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🚩 申請書の提出CONTENT:提出から決定まで約3ヶ月から6ヶ月(目安) |
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🚩 年金の支給決定CONTENT:ご自宅に年金証書が送付 (万一、不支給の場合は不服申立等可能) |
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🚩 その後のアフターフォローCONTENT:更新が必要な場合の対応 |
年金制度等詳細につきましては日本年金機構の以下をご参照くださいませ。